【悲報】帰化人の官報記載90日で非公開へ
プライバシーの確保への配慮
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038 2025/05/12(月) 16:32:53 ID:xdVjFC2.H6
>>37 ・公開期限の変更・・・役人の権限で出来る。
(法務省や関連省庁の運用ルール(閣令や省令)に基づいて設定可能)
・公開自体の廃止・・・法改正が必要
(国会での議論と承認が必要で、政治が絡んでくる。国籍法第10条に基づく法的義務に関係する)
結論として、90日の日数の根拠は不明ですが(恐らく手続き上に必要な期間)、
法律上必要な公開義務を果たしつつ、プライバシー保護を考慮した妥協点として、役人の権限(省令や閣令)で設定されたものになります。
一切公開しない様にするには、国会議員による下記の「国籍法」の法改正が必要になります。
<該当する法律>
国籍法第10条・・・法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
(この条文には「第〇項」という細かい項の区分はありません)
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