日本国憲法第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文を読んで、自衛隊が違憲と考える人や武力保有禁止とか軍隊保有禁止とか考える人は、憲法九条を全く理解していないと言えるだけでなく、武力と言うものを全く理解しいないと言えよう。
この種の人々は左翼のデタラメ解釈に幻惑されていることに気が付くべきだろう。
自衛隊が違憲となるのは、憲法九条が以下に示す条文の場合である。
日本国憲法第9条
日本国民は、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権及び自衛権は、これを認めず、座して死を待つ絶対平和を甘受する。
この条文こそは、一切の武力を否定する条文となり、この条文にして始めて日本は非武装国家となる。
非武装である以上は、警察も海上保安庁も非武装化され、高度に武装した犯罪組織やテロ組織に丸腰で対処しなければならない。
当然のことながら警察官や海上保安官は武装犯罪組織等に皆殺しにされ、その死体の山が築かれるだろうがそんなことは問題ではなく、
憲法九条の非武装化が優先されることを、全ての左翼や反戦平和団体が唱えなければならない。
彼ら左翼や反戦平和団体が一切の武力を否定するなら憲法第9条護持ではなく改憲でなければならんい筈だ。
尤も、彼ら左翼や反戦平和団体が「軍隊だけを否定し、武力そのものを否定していない」ならば憲法第9条護持で構わないだろう
さて、彼ら左翼や反戦平和団体は軍隊を否定しているのか、それとも一切の武力を否定しいるのか、そろそろ明確化すべきだろう
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