>>12 ケース1
今回の場合ならウクライナ特別法廷が設けられ、協定を結んだ国々(現在のところ40数か国と言われている)に
出国した場合、その国の捜査機関に逮捕される。
ケース2
ロシアの政権が交代し、プーチンに批判的な政権が成立した場合、その政権によって逮捕され国際司法裁判所に
送致される
以上
現在の状態で(プーチンが正規の大統領の座にある)逮捕や拘束や、あるいは殺害されるのはクーデターや反乱。
ハーグの国際司法裁判所による国際軍事裁判所条例第6条に基づく処置ではない
>逮捕されるようなら、とっくにされてるって
とっくにされてるわけがない
国際軍事裁判所条例第6条に基づく訴追は未だされていないわけだから
日本国内の刑事事件に置き換えると、捜査、立件、逮捕状請求という手順が開始されていないのに
逮捕される?とっくに逮捕されてる?摩訶不思議な論理だね
身内の反乱やクーデター、暗殺や軟禁等々と、上記のケース1、ケース2を混同している?
戦争犯罪を裁く国際軍事裁判所条例第6条事案ではないが記憶に新しいところでは、金正男氏の暗殺事案。
実行犯3名が特定され、国際手配された。
彼らは条件が揃えば”必ず”逮捕される。これが”法治上”の仕組み。
ただ、物証から証言から状況証拠から完璧に揃っていても「とっくに逮捕されてる」わけではないのは周知のとおり。
そこが理解できない限り
>>1の記事は理解できない。明和は多いね、理解できない人。
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