>>77 具体的には、以下のような制度があった。
診療報酬上の加算
新型コロナウイルス感染症患者の診療には、感染対策のコストや医療従事者の負担増を考慮し、
院内トリアージ実施料や二類感染症患者入院診療加算などが設けられ、通常よりも高い診療報酬が
設定されていた。
死亡診断書の発行費用
死亡診断書自体には、医療機関が定める発行手数料がかかる(数千円程度)。
これは新型コロナウイルス感染症に限らず、一般的な死亡診断でも発生する費用。
また、在宅で療養している患者が在宅で死亡した場合に医師が死亡診断を行うと、「死亡診断加算」
や「看取り加算」といった診療報酬上の加算が算定される場合がある。これらは「コロナ死」に
限定されるものではないが、新型コロナウイルス感染症の在宅療養者が増えた時期には、これらの
加算が適用されるケースも多かった。
遠隔死亡診断補助加算
2022年度の診療報酬改定で新設された「遠隔死亡診断補助加算」は、ICTを活用した在宅での看取
りに関する研修を受けた看護師が、医師の遠隔での死亡診断を補助した場合に加算されるもの。
これも新型コロナウイルス感染症に直接結びつくものではないが、コロナ禍で遠隔医療のニーズが
高まった。
これらの制度は、医療機関や医師が新型コロナウイルス感染症という特殊な状況下で、医療提供を
継続するためのインセンティブや、増大する負担への補填として設けられたもの。
いずれも、医療現場が直面した困難な状況を鑑みて、国が設定した制度と言える。
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