どゆこと 他人の口座から不正出金で無罪 裁判官「犯罪の証明がない」


▼ページ最下部
001 2025/12/16(火) 04:26:12 ID:YkJcPRglQU
■中国籍男性になぞ判決

 他人名義の銀行口座から不正に現金を引き出したとして窃盗罪に問われた中国籍の男性(28)に、
大津地裁は15日までに「犯罪の証明がない」として無罪の判決を言い渡した。11日付。求刑は懲役3年6月だった。

 青木崇史裁判官は判決理由で、現金を引き出した行為は窃取に当たるとした上で、男性が出金に必要なスマートフォンのアプリ操作をした証拠がないなどと指摘。
「窃盗の故意を認定するには合理的な疑いを差し挟む余地がある」とした。

 男性は令和5年10月、氏名不詳者と共謀し、さいたま市内のコンビニで、スマホのアプリで他人名義のアカウントを使いATMから現金計134万円を引き出したとして起訴されていた。

 大津地検の中山博晴次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントを出した。

https://www.sankei.com/article/20251215-46MQECCZTRLOB...

返信する

※省略されてます すべて表示...
018 2025/12/16(火) 15:36:02 ID:qH8RbeTTHg
>>17
>その上おもんない
面白いコメントも出来ない香具師が何を言ってるんだかwww
笠地蔵のコメントの方が数千倍、面白いわ

返信する

019 2025/12/16(火) 15:50:43 ID:qH8RbeTTHg
三3️⃣BALのWi-Fi、駄目だわ!
明和は拒否られる!何故なんだ?

返信する

020 2025/12/16(火) 17:14:32 ID:8PNJYb5INg
「証拠がないから不起訴で当たり前」っていうのは、
日本人なら女の証言だけで有罪が当たり前のチカン冤罪事件の件と
中国で「不起訴マニュアル」が横行してそうって意味で怖い

返信する

021 2025/12/16(火) 18:48:57 ID:pgbtqXIcWo
>>1「窃盗の故意を認定するには合理的な疑いを差し挟む余地がある」

何故こんな言い回しをするのかな?
「窃盗の故意を認定できない」じゃダメなの?

返信する


▲ページ最上部

ログサイズ:7 KB 有効レス数:21 削除レス数:0





ニュース速報掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:どゆこと 他人の口座から不正出金で無罪 裁判官「犯罪の証明がない」

レス投稿

未ログイン (ログイン

↑画像ファイル(jpg,gif,png)