強盗に襲い掛かる市民
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028 2025/05/17(土) 19:23:48 ID:e1pxFG5FnQ
●素手の攻撃に対して凶器、あるいは道具を用いて反撃した場合
この場合、侵害行為と反撃行為の間のバランスが取れているとは言えないと思われ、
過剰防衛となる場合が多いようです。
(もちろん、他の要件が整っていなければ過剰防衛にすらなりません)。
しかし、絶対に正当防衛が成立しないかというとそうではなく、侵害者が複数いるとか、
相手の体力・力量がかなり上回っているようなときには認められる場合もあると思われます。
具体的な例としては、昭和6年4月30日の福岡地裁判決ですが、
これは男1名と女2名がキャンプしているところに、若者6名が強姦目的で襲い、
逃げ道を塞いだ者を男がナイフで刺して2名を死亡させ、他の1名に全治10日間の
怪我をさせたものですが、これは相当性があるとされました。
また、昭和35年7月27日の仙台高裁秋田支部判決ですが、56歳の老人に対し、
体格が大きく頑丈な壮年が手や拳による攻撃をしたけれど、老人が下駄で反撃した
というケースで、これも相当性ありとされました。
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